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内容証明郵便での督促状送付|作成時のポイントとは?

内容証明郵便とは、郵便物の送付や受け取りに関する証明を取るためのサービスです。

一般的に、重要な書類や契約書、請求書などの大切な書類を送付する際に利用されます。

 

具体的には、内容証明郵便を利用すると、以下のような証明が取れます。

 

①送信日時の証明

郵便物の送信日時が証明されます。

 

②受信日時の証明

郵便物の受信日時が証明されます。

 

③郵便物の内容の証明

郵便物の内容が封書に密封され、その封書を開封することなく内容が保証されます。

 

他人にお金を貸したにもかかわらず、返還がない場合には、返還の督促を行ったうえで訴訟を提起するなど法的措置を講ずることが考えられます。

 

このページでは、内容証明郵便の督促状を送付する場合の作成時のポイントをご紹介します。

内容証明郵便での督促状送付|作成時のポイント

内容証明郵便による督促状を作成する場合には、以下の点を記載する必要があります。

 

・書面のタイトル

「督促状」という目的で書面を作成する場合には、債権回収の目的を明確にするべく、「督促状」と明記する必要があります。

 

・送信元の氏名・住所・連絡先

督促状を作成する場合、まずは送信元の情報が必要です。

氏名や住所、連絡先などを明確に記載し、正確な送信元を示す必要があります。

 

・送信先の氏名・住所・連絡先

送信先の情報も、正確に記載する必要があります。

送信先の氏名や住所、連絡先などを明確に示し、誤送信を防ぐようにしましょう。

 

・債務の特定

いかなる債務の督促なのか明確にしなければ、相手方において、いかなる債務なのか分からない上、証明書面として用いる際にも、いかなる債務について督促したのか証明することが直ちにはできません。

 

・支払いの期限を満たしていること

金銭の支払いを求める場合には、その支払いの期限を満たしている必要があります。

金銭消費貸借契約の場合には、期限の合意があれば、かかる期限の到来によって返還を請求することができます。

 

・回答期限

督促状に対する回答の期限を記載して、かかる期限を徒過した場合には、訴訟を提起するなど記載して、相手方に圧力をかけることができます。

いつまでも回答を待っていると、時間がもったいないため、必ず記載するようにしましょう。

 

・内容証明シールの貼付

内容証明郵便では、内容証明シールを封書に貼り付ける必要があります。

シールには、督促状が封書内にあることや、開封後の痕跡を残す機能があります。

そのため、正確な督促状を作成した後、必ず内容証明シールを封書に貼り付けるようにしましょう。

 

・文字数のルール

【縦書きの場合】

120字以内、126行以内

【横書きの場合】

120字以内、126行以内

113字以内、140行以内

126字以内、120行以内

金銭回収にお困りの方は、原田法律事務所までご相談ください

内容証明郵便は、書面による証拠として重要な役割を果たします。

督促状や警告状、契約書、通知書など、法的な意味を持つ書面に使用されることが多く、重要な場合には弁護士に依頼することが望ましい場合があります。

弁護士に依頼することで、正確に書面を作成することが可能となり、また、法的リスクを軽減し、証明力を高めることができます。

その他にも手続き代行のメリットもあるため、弁護士に依頼することには多数のメリットがあります。

 

東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター(運営:原田法律事務所)では、「債権回収」や「強制執行」などの「金銭トラブル」についてのご相談を承っております。

なにか「金銭トラブル」についてご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。

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