借用書 無効になる場合

  • 借用書があっても油断禁物|無効になる場合や対処法など

    金銭消費貸借契約の締結によって、お金のやり取りがされる場合には、お金を貸したことや、これを返すこと、返す時期について明確にするために、借用書が作成されることが通常です。 借用書を作成することで、後に紛争が生じた際に金銭消費貸借契約の締結の有無が問題になることや、その返済期が問題となることなどを避けることができます...

  • 口約束で借用書がない場合の返済義務について

    そのため、借用書がなかったとしても、法律上の返済の義務を負っていることとなります。 借用書がない場合に、金銭トラブルが発生した場合、お金の送金履歴やメールのやり取りなどの記録から、金銭消費貸借契約を締結したことを認定していきます。口約束だからといって、借金を踏み倒すことは困難です。返済が難しい場合には、相手方と話...

  • 男女間での金銭トラブルとなるケース

    借用書等があれば、相手にお金を貸したことを証明する材料となりますが、ない場合には、それ以外のものでお金を貸した事実を証明する必要があります。 ●金銭トラブルになってしまった時の対応方法先ほど確認した通り、贈与によって得たものは返す必要はありません。また、貸したお金を返してほしい場合には、いくつかの手段によって債権...

  • お金を貸した相手の住所がわからない場合の対処法

    そこで、基本的に金銭の貸し借りがあった際には、借用書を作成します。借用書の記載内容には相手の現住所を記載させた上で、署名捺印をさせるものとなっているため、確実な効力があるものとなります。しかしながら、借用書を作成したまま、相手がこちらに通知をせずに引っ越しをしてしまうことがあるため、常に相手の住所を把握しておく必...

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代表資格者紹介

Staff

原田勉弁護士の写真
弁護士 原田 勉 (はらだ つとむ)
  • 資格

    弁護士

  • 所属団体

    第二東京弁護士会

事務所概要

Office Overview

事務所名 原田法律事務所
代表者 原田 勉(はらだ つとむ)
所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-24-7 ルネ御苑プラザ204号室
TEL/FAX TEL:03-3526-2591 / FAX:03-5367-0731
営業時間 24時間対応
定休日 年中無休
アクセス 新宿御苑前駅より徒歩5分