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男女間での金銭トラブルとなるケース

■男女間の金銭トラブル
男女間における金銭を巡るトラブルは多種多様なケースがあります。

ここでは、どのような場合にいかなる対応をするべきなのかについて、詳しく確認していきましょう。

 

●男女間の金銭トラブルの具体的なケース
男女間の金銭トラブルには、以下のようなケースがあります。
・交際中にくれたプレゼントやデート代を、別れる際に返してほしいと言われた
・交際中に貸したお金を返してくれることなく、そのまま音信不通となってしまった

 

このように、交際相手との間で金銭にまつわるトラブルが発生した場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
まず、金銭のやり取りの場合には、「あげた(もらった)」のか「貸した(借りた)」のかが非常に重要となってきます。

法律では、民法で前者のことを「贈与契約」、後者のことを「消費貸借契約」と呼んでいます。

プレゼントやデート代、もしくは食事代を奢ってもらった、というような贈与であれば、返してほしいと言われても返す義務はありません。
しかし、「消費貸借」としてお金を貸したにもかかわらず、相手が返してくれない場合には、相手には金銭を返還する義務があります。

お金を返してもらうためには、消費貸借契約を結んでいたことを証明しなくてはなりません。借用書等があれば、相手にお金を貸したことを証明する材料となりますが、ない場合には、それ以外のものでお金を貸した事実を証明する必要があります。

 

●金銭トラブルになってしまった時の対応方法
先ほど確認した通り、贈与によって得たものは返す必要はありません。また、貸したお金を返してほしい場合には、いくつかの手段によって債権回収を図ることができます。例えば、メール等のやり取りや直接話し合う等の方法もありますが、現実的でない場合には、内容証明郵便を送る方法も効果的です。内容証明郵便を送ることで、相手に金銭の返還を求めたという証拠となります。
また、支払督促という法的な手続きも用意されています。支払督促は、書類審査をするだけで、裁判所に行くことなく手続きを進めることができます。適した方法はケースバイケースでもありますから、不安がある場合には、法律の専門家である弁護士にご相談することをおすすめします。

 

東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター(運営:原田法律事務所)では、男女トラブルに関するご相談を幅広く承っております。金銭トラブルになってしまってお悩みの方も、弁護士が事情を伺いながら、解決に向けてサポートいたします。まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 原田 勉 (はらだ つとむ)
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