民法 債権

  • 口約束で借用書がない場合の返済義務について

    お金を借りるという契約は、民法上、金銭消費貸借契約といいます。金銭消費貸借契約は条文上、お金を受け取った時点で成立します。これは、書面ではなく口約束で行った場合も同様です。そのため、借用書がなかったとしても、法律上の返済の義務を負っていることとなります。 借用書がない場合に、金銭トラブルが発生した場合、お金の送金...

  • 金銭トラブルの時効について

    これは民法に規定されており、このことを消滅時効といいます。 一定の期間が過ぎたらすぐに消滅時効が成立するわけではありません。一定の期間が過ぎたのちに、消滅時効を援用して消滅時効の効果がはじめて発生します。消滅時効を援用する旨を口頭で相手に伝えたとしても有効なものとなりますが、内容証明郵便を利用して、消滅時効を援用...

  • 男女間での金銭トラブルとなるケース

    法律では、民法で前者のことを「贈与契約」、後者のことを「消費貸借契約」と呼んでいます。プレゼントやデート代、もしくは食事代を奢ってもらった、というような贈与であれば、返してほしいと言われても返す義務はありません。しかし、「消費貸借」としてお金を貸したにもかかわらず、相手が返してくれない場合には、相手には金銭を返還...

  • 個人間の金銭トラブルを弁護士に相談するメリット

    東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター(運営:原田法律事務所)では、新宿区・渋谷区・豊島区・江東区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉など関東圏にお住まいの方からの「債権回収」や「強制執行」などの「金銭トラブル」についてのご相談を承っております。なにか「金銭トラブル」についてご不明な点やお困りのことがございま...

  • 差し押さえ(強制執行)のメリット・デメリット

    債務者が、借りたお金を返済できるだけの十分なお金を有しているのにもかかわらず債務者がお金を返さない場合に、強制的に財産を差し押さえて債権を回収することができます。これによって、自身の債権を確実に回収することができます。 デメリットとして、債務者が財産を一切持っていない場合には、差し押さえをすることができず、債権を...

  • 金銭トラブルで警察が動かない理由

    東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター(運営:原田法律事務所)では、新宿区・渋谷区・豊島区・江東区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉など関東圏にお住まいの方からの「債権回収」や「金銭消費貸借契約」などの「金銭トラブル」についてのご相談を承っております。なにか「金銭トラブル」についてご不明な点やお困りのことが...

  • 個人間で貸したお金を返してくれないときの対応方法

    しかし、このような方法は法的には意味のない行為で、逆に債権者(お金を貸している方)に不利益な事情として扱われる場合もございます。このような場合、内容証明郵便を利用して、書面での督促をする方法が、相手方へ通知をしたという記録が残るという点や返済をしないといけないという心理的な圧迫を加えることができます。 債務者側が...

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代表資格者紹介

Staff

原田勉弁護士の写真
弁護士 原田 勉 (はらだ つとむ)
  • 資格

    弁護士

  • 所属団体

    第二東京弁護士会

事務所概要

Office Overview

事務所名 原田法律事務所
代表者 原田 勉(はらだ つとむ)
所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-24-7 ルネ御苑プラザ204号室
TEL/FAX TEL:03-3526-2591 / FAX:03-5367-0731
営業時間 24時間対応
定休日 年中無休
アクセス 新宿御苑前駅より徒歩5分