公正証書による強制執行の手続きと差し押さえの流れ
公正証書とは、公証人が作成する公的な文書であり、金銭の貸し借りや返済条件などを公的に証明する文書です。
一定の要件を満たした公正証書があれば、裁判を経ずに強制執行の手続きを進めることが可能です。
本記事では、公正証書による強制執行の手続きと差し押さえの流れについて解説します。
公正証書による強制執行ができる条件
公正証書による強制執行を行うためには、作成した公正証書に強制執行認諾文言の記載が必要です。
強制執行認諾文言とは、金銭債務を履行しない場合、債務者が強制執行を受けても異議を申し立てないことを公正証書内で明示した条項です。
この文言がない公正証書では強制執行の申し立てができないため、改めて裁判の申し立てをしなければなりません。
差し押さえの対象となる財産
預貯金口座は、相手の取引金融機関が特定できれば差し押さえの対象となります。
また、勤務先が判明している場合、給与の手取り額の4分の1を上限として差し押さえが可能です。
さらに、不動産がある場合、競売手続きを経て換価し債権の回収に充てることができます。
相手の財産や勤務先が不明な場合は、裁判所を通じて財産開示手続きや情報取得手続きを利用して調査が可能です。
公正証書による強制執行の手続き
強制執行認諾文言付きの公正証書がある前提での強制執行は、以下の流れで進みます。
- 執行文の付与申請を行う
- 送達証明書を取得する
- 強制執行の申し立てを行う
- 差し押さえが実施される
まず、公正証書を作成した公証役場に対して執行文の付与を申請します。
執行文とは、公正証書に強制執行力があることを公証人が証明した文書で、申請には公正証書の正本と所定の手数料が必要です。
次に、公正証書が相手方に送達されたことを公的に証明する送達証明書を公証役場で取得します。
執行文と送達証明書が揃ったら、差し押さえる財産の種類に応じた裁判所に強制執行を申し立てます。
預貯金や給与の差し押さえについては、法律で定められた管轄裁判所に申し立てます。
裁判所が申し立てを受理し、差し押さえ命令が発令されると、相手の金融機関や勤務先に命令が送達され、債権者は取り立てや換価の手続きへと移ります。
まとめ
本記事では、公正証書による強制執行の手続きと差し押さえの流れを解説しました。
公正証書による強制執行は、強制執行認諾文言がある場合に限り、裁判を経ずに差し押さえが可能です。
公正証書の作成などの手続きに不安がある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。
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