内容証明郵便で送った督促状を受取拒否された場合の対処法
貸したお金の返済を求めて内容証明郵便で督促状を送ったにもかかわらず、相手に受取拒否されてしまうケースは珍しくありません。
本記事では、内容証明郵便で送った督促状を受取拒否された場合の対処法を解説します。
受取拒否された場合における法的効力
受取拒否によって督促状の効力が完全に失われるわけではなく、時効の更新や催告の効果が生じる可能性があります。
相手が望めば受け取れる状況にあったにもかかわらず、みずからの意思で拒否したという事実が重要視されるため、法律上は相手が郵便の存在を知っていたとみなされるためです。
受取拒否後に取れる対処法
受取拒否後に取れる対応を確認していきましょう。
弁護士から内容証明郵便を送付してもらう
個人が送った内容証明郵便を受取拒否した相手でも、弁護士名義で送付された場合、心理的な圧力が高まり任意で支払いに応じるケースも少なくはありません。
弁護士が関与することで、交渉が本格化していることが相手に伝わり、早期解決につながる可能性があります。
支払督促を申し立てる
支払督促とは、代金の未払いがある場合に簡易裁判所を通じて相手に金銭の支払いを命じる手続きです。
相手が2週間以内に異議を申し立てなければ、仮執行宣言を経て強制執行ができるようになります。
費用が比較的かからず、書面審査のみで手続きが進む利点がありますが、相手が異議申し立てを行った場合は民事訴訟へと移行します。
少額訴訟を起こす
請求金額が60万円以下の場合は、少額訴訟を利用することができます。
原則として1回の期日で審理が終了するため、通常の民事訴訟と比べて短期間での解決が期待できます。
費用も比較的抑えられるため、請求金額が少額の場合に有効な手段です。
通常訴訟を起こす
請求金額が60万円を超える場合や、相手が支払督促に異議を申し立てた場合は、通常訴訟へと移行します。
通常訴訟では、証拠をもとに裁判所が判断を下すため、貸借の事実を示す契約書やメールなどの証拠を準備することが必要です。
判決が確定すれば、強制執行の申し立てに必要な債務名義の取得が可能です。
強制執行を行う
通常訴訟によって債務名義を取得した後、相手が任意に支払わない場合は強制執行の申し立てへ進みます。
差し押さえの対象となるのは、相手の預貯金口座や給与、不動産などです。
財産や勤務先が不明な場合でも、財産開示手続きを通じて情報を調査する手段があります。
まとめ
本記事では、内容証明郵便で送った督促状を受取拒否された場合の対処法を解説しました。
内容証明郵便を受取拒否されたとしても、督促の効力が完全に失われるわけではありません。
督促状の受取拒否をされて対応に迷った場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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