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交際相手に勝手に保証人にされていた

借金や住宅ローン、賃貸契約などの場面で保証人を求められることは珍しくありません。

保証人には債務者が返済できない場合に代わりに返済する法的責任が生じます。

さらに、「連帯保証人」となるとその責任は一層重くなり、債権者から直接全額の返済を求められることもあります。

中には、知らないうちに勝手に保証人にされ、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうケースもあります。

本記事では、勝手に保証人にされた場合の法的対応と、注意すべき行動などをわかりやすく解説いたします。

保証人とは?

保証人とは、債務者が借金などの返済を行えなくなったときに、代わりにその返済義務を負う人のことです。

主にローンや賃貸契約、事業資金の借入などの場面で契約されることがあります。

保証人になることで、債権者は返済リスクを軽減できますが、その分保証人は重大な債務を背負います。

保証契約は書面で行う必要があり、口約束では成立しません。

また、いったん保証人になると簡単には解除できず、場合によっては多額の返済を強いられる可能性もあります。

そのため、保証人になる際は契約内容や債務の内容を十分に確認し、慎重に判断する必要があります。

保証人と連帯保証人の違い

保証人と連帯保証人は、いずれも債務者の借金を肩代わりする立場ですが、法的な責任の重さが異なります。

通常の保証人は、債権者から請求を受けた際に「まず債務者に請求してほしい」と主張できる「催告の抗弁権」や、「債務者に財産があるから、まずそちらを探してほしい」と主張する「検索の抗弁権」を持ちます。

一方、連帯保証人はこれらの権利が認められず、債務者と同等の立場で責任を負います。

つまり、債権者は債務者を飛ばして、いきなり連帯保証人に全額を請求できるのです。

そのため、連帯保証人は保証人よりも重い責任を負うことになります。

勝手に保証人にされた場合に債務を支払う必要はある?

交際相手によって、知らないうちに保証人にされていた場合、交際相手が債務を滞納したり、自己破産をしたら、債権者から債務の履行を求められることがあります。

この場合、交際相手に代わって債務を履行しなければならないのでしょうか。

同意のない保証人契約は原則無効

保証契約は、民法により「書面による本人の意思表示」が必要とされています。

したがって、本人の同意なく保証人として契約された場合、原則としてその契約は無効です。

交際相手が勝手に自分の名前を使って保証契約書に署名・押印したり、虚偽の内容で契約が締結されたりした場合、その保証契約は法的効力を持ちません。

また、契約書に自分の署名があったとしても、それが偽造によるものであれば、無効または取消しが可能です。

ただし、契約書の形式が整っており、保証人が勝手に保証人にされていたことを、債権者が知らなかった場合は、契約の有効性を巡って裁判などの争いになることもあります。

したがって、まずは契約書の内容や署名・押印の有無、契約の経緯について冷静に確認し、必要に応じて専門家の助言を受けることが重要です。

債務を履行しなければならない場合もある

保証契約が無効となるケースもありますが、状況によっては債務の履行を免れない場合もあります。

たとえば、自分の同意なしに保証人にされたことが明らかであっても、契約書に自署や実印があり、かつその印鑑が本人のものであった場合、裁判所は契約が有効と判断する可能性があります。

保証人の印鑑を債務者に預けており債務者がそれを使用できる状態にあったなど、保証人の同意を債権者が信じても仕方がないと考えられる理由がある場合には、「表見代理」が成立する可能性があります。

裁判で「表見代理」が成立すると、保証人は真意にかかわらず債務の履行を強制されることがあります。

 

また、本人が後から支払う意思を示したと認定された場合、債権者の請求が認められる可能性もあります。

このように、一概に「勝手に保証人にされた=支払義務なし」とは限りません。

早い段階で対応を取ることが重要です。

身に覚えのない保証人になっていた時の対応

もし、身に覚えがないにもかかわらず保証人として債務の返済を求められた場合は、速やかに対応する必要があります。

「同意なく保証人にされたのだから、何もしなくても大丈夫」と思っていると、後々になって急に債権者から裁判を起こされるなどのトラブルを抱えることになります。

ここからは、身に覚えのない保証人になっていた場合の対応について説明していきます。

債権者に契約書類を送付してもらう

まずは債権者に対して、保証契約に関する書類の開示を求めることが重要です。

契約書の写し、署名・押印の有無、契約日、主たる債務者の情報などを確認することで、自分が保証人となった経緯や事実関係を把握できます。

債権者には「自分が保証人である証拠を提示してほしい」と依頼し、書面やメールなどのなるべく証拠が残る形でのやり取りを心がけましょう。

書類の確認後、自分の署名や印鑑に覚えがない場合は、筆跡や印影を調べるなど、偽造の可能性を調査します。

内容証明郵便で勝手に保証人にされたことを通知する

次に債権者へ「保証契約は無効である」と主張する文書を内容証明郵便で送付することが大切です。

内容証明郵便は送付した書面の文面や日付を証明できるため、後の裁判などに証拠として活用できます。

文書には、自分が保証契約に同意していない旨、署名・押印の偽造の疑いがある旨、契約の無効を主張する旨を明記します。

請求には応じない姿勢を明確に伝えることが大切です。

この通知により、債権者の請求行為が抑制される可能性もあります。

また、内容証明郵便の控えと配達証明を必ず保管しましょう。

裁判で無権代理を主張する

債権者が内容証明郵便などによる保証人の無効を認めない場合は、裁判で債務の履行を求めてくることがあります。

そのときには、裁判で「無権代理」を主張することが可能です。

無権代理とは、本人の同意を得ずに他人が勝手に代理行為を行うことを指し、その行為は原則として無効となります。

裁判では、保証契約に関する意思表示がなかったこと、交際相手に代理権がないことなどを主張し、証拠を提出する必要があります。

筆跡鑑定や印鑑登録証明なども有効な資料となるため、専門家と相談の上で準備を進めましょう。

法的手続きを通じて債務を免れる可能性があります。

勝手に保証人にされたときにしてはいけないこと

勝手に保証人にされたとき、焦って誤った行動を取ると、債務を認めたとみなされる恐れがあります。

特にやってはいけないのは、債権者からの請求に応じて一部でも返済してしまうことや、無視して何もしないことです。

これらの行為は、自ら契約の存在を認めたと解釈されることがあり、のちの無効主張が通らなくなるリスクがあります。

借金の一部を返済すること

保証人としての契約に同意していないにもかかわらず、債権者の請求に応じて借金の一部でも返済してしまうと、後から「保証契約は無効」と主張するのが難しくなる可能性があります。

債権者からの請求に一部でも応じてしまうと債務の履行を追認したとみなされるため、債務に身に覚えがないときは1円も返済してはいけません。

「交際相手のためにとりあえず払っておこう」という安易な判断は避けましょう。

債務の有効性に疑問がある場合には、支払いを行う前に必ず弁護士などの専門家に相談し、慎重に対応しましょう。

請求を無視すること

保証契約に身に覚えがない場合でも、債権者からの請求を無視し続けてはいけません。

無視を続けると、債権者が裁判を起こし、裁判所からの呼出状が届く可能性があります。

これを放置すると、相手の主張が全面的に認められ、仮に契約が無効であっても「債務を認めた」とみなされることもあります。

特に訴訟で敗訴すると、給与や財産が差し押さえられるリスクもあります。

したがって、身に覚えがない場合でも必ず対応し、契約の無効を主張するなど、法的手段を講じることが必要です。

早めの対応がトラブル回避の鍵です。

保証人として債務を履行しなければならない場合の対応

保証契約が有効であると認められ、債務の履行を求められる場合は、現実的な対応が求められます。

まずは債務者との関係を確認し、返済計画の協議を行うことが重要です。

返済が困難な場合は、分割払いや債務整理などの方法も検討されます。

また、自分が保証した債務の範囲を契約書で再確認し、必要以上の支払いをしないよう注意が必要です。

加えて、支払い後には主たる債務者へ保証分を請求する求償権を行使できる場合もあるため、債務者からの返済も視野に入れましょう。

専門家のサポートを受けながら、無理のない範囲での対応を心がけることが大切です。

まとめ

保証人になることは、場合によっては多額の返済義務を負う重大な法的行為です。

自分の意思に反して保証人にされた場合には、契約の有効性をまず確認し、冷静かつ迅速に対応する必要があります。

同意のない保証契約は原則として無効ですが、誤った対応をすると債務を認めたと判断されることもあります。

契約書の内容を確認し、債権者への正式な抗議、必要に応じて裁判対応を検討することが重要です。

身に覚えがなく保証人にされていた場合には、速やかに弁護士へご相談ください。  

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