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婚約破棄による慰謝料請求について

■婚約破棄による慰謝料請求とは
慰謝料請求は、精神的な苦痛を受けたことを理由として、それに見合う金銭の支払いを求めるものです。そのため、婚約破棄による慰謝料請求とは、婚約を破棄したことによって受けた悲しみ等の精神的苦痛に対し、金銭の支払いを請求することをいいます。

 

●婚約破棄を理由とする慰謝料請求が認められるためには
では、婚約破棄による慰謝料請求はどのような場合に認められるのでしょうか。
まず、慰謝料請求が認められるためには、そもそも婚約していたのかどうかを証明する必要があります。そのため、口約束だけでなく、両親や職場の人に婚約の事実が知られている場合であったり、婚約指輪を渡したといった場合も、婚約関係を証明する事実となります。

そして、婚約成立の事実を証明するだけでなく、婚約破棄が正当な理由に基づいていないということも証明する必要があります。

要するに、正当な理由があれば、婚約破棄もやむを得ないということです。例えば、自分の浮気が原因で婚約破棄となった場合等がこれに当たります。
また、DVを受けていたといった場合や、婚約相手の不倫や浮気によって婚約破棄となってしまった場合にも、慰謝料請求できることがあります。

 

●実際に慰謝料請求をする方法
慰謝料請求をするためには、時効があるため、3年以内に請求をする必要があります。そして、実際の手続きとしては、話し合いによるのが最初の段階ですが、上手くまとまらない場合には内容郵便証明を送って慰謝料を請求しましょう。また、当事者同士で上手くいかない場合には、慰謝料請求調停を家庭裁判所に申し立てることもできます。調停では、調停委員が仲介役となって話し合いを進めてくれます。

しかし、調停も結局はお互いの合意なしには成立しませんので、不成立となった場合には裁判をすることになるでしょう。

 

東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター(運営:原田法律事務所)では、婚約破棄による慰謝料請求に関するご相談を幅広く承っております。

慰謝料請求ができるのか、どのように請求すればよいかといったお悩みに対し、弁護士が真摯にお答えいたします。

まずは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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