東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター > 男女問題 > 配偶者の不倫・浮気相手に慰謝料請求できるケース

配偶者の不倫・浮気相手に慰謝料請求できるケース

■不倫相手・浮気相手に対する慰謝料請求とは
配偶者が不倫もしくは浮気をしていた場合、その相手に対して慰謝料請求することが考えられます。

そこで、どのような場合に、不倫や浮気をしていた相手側に対して慰謝料請求をすることができるのかについて詳しく確認していきます。

 

●配偶者の不倫相手・浮気相手に対して慰謝料請求できるか
配偶者の不倫や浮気が発覚した場合、その不倫・浮気相手に対して、慰謝料請求をすることは可能です。しかし、慰謝料請求が認められるためには、一定の要件を認める必要があります。そのため、要件を満たさない場合には、慰謝料請求をすることができません。

以下では、より具体的に、慰謝料請求ができる場合とできない場合について見ていきます。

 

●慰謝料請求できるケース
そもそも慰謝料請求をするためには、時効が経過しているかどうかを確かめる必要があります。不倫や浮気が行われた時期によっては、長期間経過していて時効が完成しているかもしれません。具体的には、配偶者の不貞行為や不倫相手・浮気相手を知った時から3年間と法律上で定められています。

 

また、要件として①故意又は過失があること②不貞行為による権利侵害があったことを満たす必要があります。
まず、①について、「故意又は過失」とは、不倫相手・浮気相手の認識のことをいいます。

例えば、既婚者であることを知りつつ肉体関係を持っていた場合には、故意が認められます。

また、注意すれば気づくような状況であったのに、注意が足りず、不倫や浮気をしていることに気づいていなかった場合には、過失が認められます。
次に、②について、不貞行為による権利侵害とは、簡単に言えば不倫や浮気による被害のことをいいます。例えば、不貞行為が原因となって、夫婦関係が悪化し離婚するに至ってしまった場合が考えられます。一方、不倫・浮気の時点で夫婦が別居していた等、すでに夫婦関係や破綻状態であったといえるような場合には、不貞行為による権利侵害は認められません。

 

また、要件を満たしていたとしても、すでに不倫・浮気をした配偶者本人からの慰謝料を受け取っている等、被った損害に見合うだけの十分な慰謝料を受け取ったと判断できる場合には、それ以上の慰謝料を不倫・浮気相手に請求することは認められません。

 

東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター(運営:原田法律事務所)では、不倫・浮気の慰謝料請求に関するご相談を承っております。

慰謝料請求が可能なのか、どのようにすればいいのかといったご不明点があれば、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

代表資格者紹介

Staff

原田勉弁護士の写真
弁護士 原田 勉 (はらだ つとむ)
  • 資格

    弁護士

  • 所属団体

    第二東京弁護士会

事務所概要

Office Overview

事務所名 原田法律事務所
代表者 原田 勉(はらだ つとむ)
所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-24-7 ルネ御苑プラザ204号室
TEL/FAX TEL:03-3526-2591 / FAX:03-5367-0731
営業時間 24時間対応
定休日 年中無休
アクセス 新宿御苑前駅より徒歩5分