金銭トラブル 内容証明

  • 男女間での金銭トラブルとなるケース

    ■男女間の金銭トラブル男女間における金銭を巡るトラブルは多種多様なケースがあります。ここでは、どのような場合にいかなる対応をするべきなのかについて、詳しく確認していきましょう。 ●男女間の金銭トラブルの具体的なケース男女間の金銭トラブルには、以下のようなケースがあります。・交際中にくれたプレゼントやデート代を、別...

  • 個人間の金銭トラブルを弁護士に相談するメリット

    個人間の金銭トラブルは、警察に相談しても民事不介入として干渉することはありません。個人間の金銭トラブルは、裁判などによって解決しなければいけません。 金銭トラブルを解決するには、証拠集めや支払督促など、各個別のニーズに合わせた対応策を練る必要があります。金銭トラブルをご自身で解決することは可能ではありますが、莫大...

  • 金銭トラブルで警察が動かない理由

    金銭トラブルのほとんどはお金の貸し借りの契約である金銭消費貸借契約によるものです。このような金銭トラブルには、警察は民事不介入として干渉しません。民事不介入とは、民事紛争に警察権が介入するべきではないという考え方をいいます。このような考え方が前面にあるため、警察は民事上の争いである金銭トラブルには介入せず、被害届...

  • 口約束で借用書がない場合の返済義務について

    借用書がない場合に、金銭トラブルが発生した場合、お金の送金履歴やメールのやり取りなどの記録から、金銭消費貸借契約を締結したことを認定していきます。口約束だからといって、借金を踏み倒すことは困難です。返済が難しい場合には、相手方と話し合って、分割払いにする方法や返済期間の延長を話し合うのが実質的な解決策となります。...

  • 金銭トラブルの時効について

    消滅時効を援用する旨を口頭で相手に伝えたとしても有効なものとなりますが、内容証明郵便を利用して、消滅時効を援用したという確固たる証拠を残すのが最適でしょう。消滅時効は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間行使しないときに援用することができます。 ただし、一定の...

  • 個人間で貸したお金を返してくれないときの対応方法

    このような場合、内容証明郵便を利用して、書面での督促をする方法が、相手方へ通知をしたという記録が残るという点や返済をしないといけないという心理的な圧迫を加えることができます。 債務者側が、貸金を返済したいという意思があったとしても、まとまったお金がないことから返済できない場合があります。このような場合には、分割で...

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代表資格者紹介

Staff

原田勉弁護士の写真
弁護士 原田 勉 (はらだ つとむ)
  • 資格

    弁護士

  • 所属団体

    第二東京弁護士会

事務所概要

Office Overview

事務所名 原田法律事務所
代表者 原田 勉(はらだ つとむ)
所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-24-7 ルネ御苑プラザ204号室
TEL/FAX TEL:03-3526-2591 / FAX:03-5367-0731
営業時間 24時間対応
定休日 年中無休
アクセス 新宿御苑前駅より徒歩5分