金銭トラブルの時効について

お金を貸している人は、お金を貸した人から返してもらうという権利を有していますが、これを行使せずに長い間放置しておくと、権利そのものが消滅してしまいます。これは民法に規定されており、このことを消滅時効といいます。

 

一定の期間が過ぎたらすぐに消滅時効が成立するわけではありません。一定の期間が過ぎたのちに、消滅時効を援用して消滅時効の効果がはじめて発生します。消滅時効を援用する旨を口頭で相手に伝えたとしても有効なものとなりますが、内容証明郵便を利用して、消滅時効を援用したという確固たる証拠を残すのが最適でしょう。

消滅時効は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間行使しないときに援用することができます。

 

ただし、一定の行為が行われた場合、時効は更新されます。時効の更新とは、進行していた時効がリセットされ、またはじめから時効の進行を始めるというものです。時効の更新は、確定判決による権利の確定・承認・強制執行によって発生します。

消滅時効について、ご不明な点やお困りのことがございましたら、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

 

東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター(運営:原田法律事務所)では、新宿区・渋谷区・豊島区・江東区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉など関東圏にお住まいの方からの「時効の更新」や「時効の援用」などの「債権の時効」についてのご相談を承っております。なにか「債権の時効」についてご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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弁護士 原田 勉 (はらだ つとむ)
  • 資格

    弁護士

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事務所名 原田法律事務所
代表者 原田 勉(はらだ つとむ)
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