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口約束で借用書がない場合の返済義務について

お金を借りるという契約は、民法上、金銭消費貸借契約といいます。金銭消費貸借契約は条文上、お金を受け取った時点で成立します。

これは、書面ではなく口約束で行った場合も同様です。そのため、借用書がなかったとしても、法律上の返済の義務を負っていることとなります。

 

借用書がない場合に、金銭トラブルが発生した場合、お金の送金履歴やメールのやり取りなどの記録から、金銭消費貸借契約を締結したことを認定していきます。

口約束だからといって、借金を踏み倒すことは困難です。返済が難しい場合には、相手方と話し合って、分割払いにする方法や返済期間の延長を話し合うのが実質的な解決策となります。また、借金が踏み倒されそうな方は、支払督促などを利用して、確実に回収できるように手を打ちましょう。

 

東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター(運営:原田法律事務所)では、新宿区・渋谷区・豊島区・江東区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉など関東圏にお住まいの方からの「口約束のお金の貸し借り」や「債権回収」などの「金銭トラブル」についてのご相談を承っております。

なにか「金銭トラブル」についてご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。

ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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弁護士 原田 勉 (はらだ つとむ)
  • 資格

    弁護士

  • 所属団体

    第二東京弁護士会

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事務所名 原田法律事務所
代表者 原田 勉(はらだ つとむ)
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TEL/FAX TEL:03-3526-2591 / FAX:03-5367-0731
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