【お金を返してくれない元彼】音信不通の場合はどう対処する?
お金を貸した元彼からまだお金を返してもらっていないにもかかわらず、別れた後、音信不通になってしまった場合、どのようにしてお金を返してもらえばよいのでしょうか。
このページでは、お金を返してくれない元彼が音信不通になった場合のお金の回収の方法、対処法についてご紹介します。
お金を貸した元彼と音信不通の場合の対処法
音信不通の場合、任意に金を返すよう交渉することが困難な状態になっているといえます。
そこで、まずは内容証明郵便を用いて、相手方に対して、金銭の返還を催告することが考えられます。
すなわち、相手の家がわかる場合、わからない場合は特定することで、金銭をいつまでに返還するよう求めるという内容の内容証明郵便を郵送して、返還を求める意思を明らかにする必要があります。
これによって、金銭返還請求を行った事実を証明することができる形で、請求を行うことができます。
返還期の合意がない場合は、催告をしてから相当期間経過してから返還請求をすることができます。
これにより、消滅時効の完成が猶予されていることや、返還請求をしたことを立証して、後の訴訟において、自身は金銭の返還を求めることができることを立証することができます。
これでもなお反応がない場合には、訴訟を提起することが考えられます。
訴訟を提起する際には、訴状を裁判所に提出し、これが相手方に到達することで、訴訟が始まります。
訴訟が始まると再び消滅時効の完成が猶予され、訴訟の終了によって原則として消滅時効期間が更新されます。
訴訟が係属すると、裁判所から期日の指定があります。
相手方が書面を提出することなく同期日に相手方が欠席した場合には、欠席判決によって勝訴となります。
仮に相手が参加した場合であっても、事実に争いがない、あるいは争いのある事実を証拠によって立証したら、勝訴判決によって訴訟が終了します。
あるいは、訴訟の途中であっても和解によって紛争の解決を図ることが可能です。
以上のような勝訴判決、あるいは裁判上の和解があった場合には、これを債務名義として強制執行をかけることが可能となります。
強制執行に際しては、相手方が有している動産・不動産、あるいは金銭債権を差押え、換価することで、債権の満足を強制することになります。
強制執行することができる財産がない場合には、強制執行をかけることができません。
相手方が財産を処分してしまっては強制執行をかけることができないため、訴訟に先立って民事保全という手続きをとることが考えられます。
いずれにせよ、内容証明郵便を用いる際の催告書の作成と郵送、訴訟手続きに際する各種書類の作成、訴訟手続きの進行、民事保全手続きの利用の判断や手続きの進行、民事執行手続きの利用や手続きの進行など、専門的な知識・経験が必要とある領域であるため、法律の専門家である弁護士に相談して、適切な助言を受けることが求められます。
金銭トラブルにお困りの方は原田法律事務所までご相談ください
以上のように、元彼が貸したお金を返してくれず、音信不通になった場合には、内容証明郵便を用いた催告、訴訟、強制執行などの手段を採ることで、最終的には強制的に金銭の回収を行うことが可能となります。
相手の住所がわからない場合、弁護士であれば職権で相手方の住所を追うことが可能であり、手続きを迅速適切に行うことが期待できます。
分からないことがある場合には、時効を意識する必要もあるため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
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代表資格者紹介
Staff
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弁護士
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第二東京弁護士会
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Office Overview
事務所名 | 原田法律事務所 |
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TEL/FAX | TEL:03-3526-2591 / FAX:03-5367-0731 |
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