借用書があっても油断禁物|無効になる場合や対処法など
金銭消費貸借契約の締結によって、お金のやり取りがされる場合には、お金を貸したことや、これを返すこと、返す時期について明確にするために、借用書が作成されることが通常です。
借用書を作成することで、後に紛争が生じた際に金銭消費貸借契約の締結の有無が問題になることや、その返済期が問題となることなどを避けることができます。
もっとも、いかなる内容の金銭消費貸借契約であっても、これを記載した借用書が有効とされるわけではなく、無効になる場合があります。
このページでは、借用書が無効になる場合と、その対処法についてご紹介します。
借用書が無効になる場合
金銭消費貸借契約などの私人間の契約の効力(有効・無効)に関しては、民法において一定の規定が設けられています。
以下のような場合には、借用書が無効になる場合があります。
①公序良俗違反
例えば、違法な賭博行為に関する借用書や、犯罪に利用されるための資金調達の借用書、利用目的に関するもの以外には法外な利息が付いた金銭消費貸借契約など、公の秩序と善良の風俗、社会的妥当性が認められる道徳観に反する内容の借用書は公序良俗違反として無効になります。
②制限行為能力者がした契約
契約は意思表示された意志の合致を本質的要素としているところ、このような法律行為を自分一人で有効的に行うことができる能力を行為能力といいます。
そして、民法は、制限行為能力者という概念を採用し、これにあたる者がした行為は、取り消されることがあります。
契約を取り消した場合、かかる契約は遡及して無効になります。
制限行為能力者には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人などが挙げられます。
未成年者は、18歳に達していない者のことをいい、成年被後見人、被保佐人、被補助人は、判断能力が十分ではない程度に応じて決定されており、成年被後見人から順に、判断能力の足りない程度が高くなります。
③錯誤による契約
民法では、意思と表示が合致していない場合や、動機が表示されて契約の内容となっており、かかる動機を前提としたにもかかわらず、認識していた事実が現実と異なるような場合には、錯誤として、意思表示を取り消すことができるとされています。
そして、取り消しがあった場合に無効になることは上述の通りです。
例えば、本当は100万円をかりるいしであったのに、誤って1000万円を借りる旨の意思表示をしていたような場合がこれにあたります。
対処法
まずは、借用書自体が無効とならないように事前に対処することが最優先です。
①相手が未成年ではないか、行為能力に制限を受けていないか、制限行為能力者だとしても、契約が有効とされる要件を備えているか(被補助人、被保佐人の場合の、補助人、保佐人の同意等)を確認すること
②利息が、利息制限法や、貸金業法に規定されている利率に比して高くないか、動機が賭博や犯罪に利用する目的ではないかなど確認して、借用書に明確にすること
③意思と表示に齟齬がないかどうか確認するために、契約内容を明確にし、相手方に確認をとり、確実に署名押印をもらうこと
万が一、借用書が無効となった場合には、以下の対処が考えられます。
①借り手と貸し手の間で話し合いを行う
借用書が無効になった場合でも、借り手と貸し手は話し合いを行うことで解決することができます。
この場合、返済条件や金額などを再度取り決めることができます。
②貸主側からの貸金返還請求
借用書が無効であるにもかかわらず、金銭の交付があった場合、かかる金銭の交付は法的理由のないものであって、貸主は返還請求ができます。
もっとも、動機が賭博や犯罪目的であった場合には、不法原因給付として、返還を請求できない場合があります。
借用書に関してお困りの方は原田法律事務所までご相談ください
金銭消費貸借契約の締結に際して借用書を作成する場合には、注意するべき事項が多数あります。
借用書の内容を明確にし、法律に遵守することが重要となりますが、法律に詳しくない場合には、必ずしも容易にできることではありません。
弁護士は、法律の専門家であり、借用書が無効になった原因や対処法について、的確なアドバイスを提供できます。
また、弁護士に依頼することで、借用書が無効になった場合の解決策を早期に見つけることができ、さらに、法的な問題を回避することができます。
借用書が無効になった場合には、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
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TEL/FAX | TEL:03-3526-2591 / FAX:03-5367-0731 |
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