金銭トラブルの時効について
お金を貸している人は、お金を貸した人から返してもらうという権利を有していますが、これを行使せずに長い間放置しておくと、権利そのものが消滅してしまいます。これは民法に規定されており、このことを消滅時効といいます。
一定の期間が過ぎたらすぐに消滅時効が成立するわけではありません。一定の期間が過ぎたのちに、消滅時効を援用して消滅時効の効果がはじめて発生します。消滅時効を援用する旨を口頭で相手に伝えたとしても有効なものとなりますが、内容証明郵便を利用して、消滅時効を援用したという確固たる証拠を残すのが最適でしょう。
消滅時効は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間行使しないときに援用することができます。
ただし、一定の行為が行われた場合、時効は更新されます。時効の更新とは、進行していた時効がリセットされ、またはじめから時効の進行を始めるというものです。時効の更新は、確定判決による権利の確定・承認・強制執行によって発生します。
消滅時効について、ご不明な点やお困りのことがございましたら、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター(運営:原田法律事務所)では、新宿区・渋谷区・豊島区・江東区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉など関東圏にお住まいの方からの「時効の更新」や「時効の援用」などの「債権の時効」についてのご相談を承っております。なにか「債権の時効」についてご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
元の交際相手の借金の...
元の交際相手の借金の連帯保証人になってしまった後、関係が終わり、その責任から解放されたいと願う人は少なくありま […]
-
金銭トラブルで警察が...
金銭トラブルのほとんどはお金の貸し借りの契約である金銭消費貸借契約によるものです。このような金銭トラブルには、 […]
-
個人間の借金において...
個人間でお金の貸し借りを行った場合であっても、「返還の合意」と「金銭の引き渡し」があったとき、金銭消費貸借契約 […]
-
詐欺罪と認められる要...
詐欺罪とは、相手方を欺いて財物等を交付させる行為をいいます。詐欺罪が認められる要件には、 ⑴ 欺く行 […]
-
男女間での金銭トラブ...
■男女間の金銭トラブル男女間における金銭を巡るトラブルは多種多様なケースがあります。ここでは、どのような場合に […]
-
内容証明郵便での督促...
内容証明郵便とは、郵便物の送付や受け取りに関する証明を取るためのサービスです。一般的に、重要な書類や契約書、請 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
-
- お金 貸し借り 弁護士 相談 渋谷区
- 男女トラブル 弁護士 相談 新宿区
- 婚約破棄 弁護士 相談 豊島区
- 個人間 金銭トラブル 弁護士 相談 豊島区
- 詐欺被害 弁護士 相談 豊島区
- 婚約破棄 弁護士 相談 新宿区
- 個人間 金銭トラブル 弁護士 相談 渋谷区
- 男女トラブル 弁護士 相談 渋谷区
- 個人間 金銭トラブル 弁護士 相談 江東区
- 個人間 金銭トラブル 弁護士 相談 新宿区
- 詐欺被害 弁護士 相談 江東区
- 婚約破棄 弁護士 相談 江東区
- お金 貸し借り 弁護士 相談 豊島区
- 詐欺被害 弁護士 相談 渋谷区
- 婚約破棄 弁護士 相談 渋谷区
- お金 貸し借り 弁護士 相談 新宿区
- 詐欺被害 弁護士 相談 新宿区
- 男女トラブル 弁護士 相談 江東区
- お金 貸し借り 弁護士 相談 江東区
- 男女トラブル 弁護士 相談 豊島区
代表資格者紹介
Staff
-
- 資格
-
弁護士
-
- 所属団体
-
第二東京弁護士会
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 原田法律事務所 |
---|---|
代表者 | 原田 勉(はらだ つとむ) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-24-7 ルネ御苑プラザ204号室 |
TEL/FAX | TEL:03-3526-2591 / FAX:03-5367-0731 |
営業時間 | 24時間対応 |
定休日 | 年中無休 |
アクセス | 新宿御苑前駅より徒歩5分 |