詐欺罪と認められる要件とは

詐欺罪とは、相手方を欺いて財物等を交付させる行為をいいます。

詐欺罪が認められる要件には、

 

⑴ 欺く行為
⑵ 相手方の錯誤
⑶ 相手方の交付行為
⑷ 財物等の移転
⑸ 因果関係
⑹ 不法領得の意思と故意

 

の以上6点が必要となります。
欺く行為(欺罔行為)とは、「一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせるような行為」をいいます。

この欺く行為は、人に向けて行われる必要があり、加えて財物等の交付行為に向けられたものでなければなりません。

欺罔行為が行われたが、実際に財物が交付されなかった場合でも、詐欺未遂罪として罪に問うことができます。

 

東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター(運営:原田法律事務所)では、新宿区・渋谷区・豊島区・江東区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉など関東圏にお住まいの方からの「振り込め詐欺」や「結婚詐欺」などの「詐欺被害」についてのご相談を承っております。なにか「詐欺被害」についてご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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代表資格者紹介

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弁護士 原田 勉 (はらだ つとむ)
  • 資格

    弁護士

  • 所属団体

    第二東京弁護士会

事務所概要

Office Overview

事務所名 原田法律事務所
代表者 原田 勉(はらだ つとむ)
所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-24-7 ルネ御苑プラザ204号室
TEL/FAX TEL:03-3526-2591 / FAX:03-5367-0731
営業時間 24時間対応
定休日 年中無休
アクセス 新宿御苑前駅より徒歩5分