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婚姻関係にない相手との子どもの養育費は請求できる?

男女が婚姻届を提出せずに共同生活を送る事実婚の状態や、交際中に子どもを授かった場合、その子どもは法律上「非嫡出子(婚外子)」と呼ばれます。

日本の法律において、母親については分娩の事実によって当然に親子関係が認められますが、父親については婚姻関係がない限り、何らかの法的な手続きを経なければ法律上の父子関係が発生しません。

今回は、婚姻関係にない相手に対して養育費を請求するための条件や一連の過程、そして法的な注意点について解説します。

養育費とは?

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要となるすべての費用のことを指します。

この義務の根拠は、民法に定められた生活保持義務という考え方にあります。

生活保持義務とは、親が自分自身の生活を維持するのと同程度の生活を、子どもにも送らせる義務のことです。

「自分の生活に余裕があるから支払う」という性質のものではなく、「たとえ親の生活が苦しくても、自分と同水準の生活を子どもに保障しなければならない」という、きわめて強い義務であると解釈されています。

 

養育費に含まれる具体的な項目としては、以下の内容が一般的です。

 

  1. 生活費(食費、被服費、日用品費、光熱費など)
  2. 住居費(家賃、地代など)
  3. 医療費(治療費、薬代など)
  4. 教育費(授業料、教材費、塾代など)
  5. 娯楽費や小遣い

 

養育費の金額は、原則として義務者(支払う側)の収入、権利者(受け取る側)の収入、および子どもの人数や年齢を基準にして算定されます。

裁判所が公表している「養育費算定表」が実務上の目安として広く利用されており、これに基づき個別の事情を考慮して決定されます。

婚姻関係にある夫婦の離婚であれば、離婚に伴う条件の一つとして話し合われますが、未婚の場合はまず「法律上の親子関係」を確定させることが、請求を可能にするための第一の段階となります。

養育費を請求できるケース

未婚の母が子どもの父親に対して養育費を請求するためには、その相手が法律上の「父」であることを証明しなければなりません。

具体的には、以下のいずれかの状況にある場合に請求権が認められます。

相手が子どもを認知している場合

法律上の父子関係を発生させるための最も基本的な手続きが「認知」です。

相手が役所に認知届を提出し、子どもの戸籍に父親の名前が記載されることで、初めて法律上の扶養義務が生じます。

認知には、大きく分けて「任意認知」と「強制認知」の2つの種類があります。

任意認知とは、父親が自らの意思で自分の子であることを認める手続きです。

届け出の方法としては、市区町村役場に認知届を提出するほか、胎児のうちに母親の承諾を得て行う「胎児認知」、あるいは遺言によって行う「遺言認知」などがあります。

任意認知がなされると、出生の時に遡って親子関係が成立したと見なされ、それ以降、過去に遡って養育費を請求する根拠となります。

一方で、相手が認知を拒否している場合には、裁判所の手続きを利用する「強制認知(認知の訴え)」を行うことになります。

これは、家庭裁判所に認知調停を申し立て、話し合いがまとまらない場合には裁判(訴訟)によって、客観的な事実に基づき親子関係を確定させる段階です。

強制認知の過程では、DNA鑑定が重要な役割を果たします。

鑑定によって生物学的な父子関係が高い確率で証明されれば、相手の同意がなくても、裁判所の判決によって強制的に親子関係を成立させることが可能です。

判決が確定すれば、役所への届け出の有無にかかわらず法律上の父子関係が確立されるため、養育費の請求が可能となります。

認知は子どもの相続権にも直結する重大な手続きであるため、養育費の確保を考える上では避けて通れない手順と言えます。

元配偶者と離婚してから300日以内に生まれた子どもである場合

婚姻関係にない相手との間の子どもであっても、特殊な事情により「前夫の子」として扱われてしまうケースがあります。

これが、いわゆる民法上の「300日規定」に関連する問題です。

民法772条では、離婚後300日以内に生まれた子どもは「婚姻中に懐胎したもの」と推定され、戸籍上は元配偶者(前夫)の子として登録される仕組みになっています。

たとえば、離婚直後に別の男性との間に子どもが生まれた場合、生物学的な父親が誰であっても、役所では前夫の子として扱われます。

この状態では、生物学的な父親(現在の交際相手など)に対して認知を求めることも、養育費を請求することも法的に困難です。

まずは戸籍上の前夫との親子関係を解消する段階が必要となります。

具体的には、前夫を相手取って「嫡出否認の訴え」や「親子関係不存在確認の調停」を申し立て、現在の戸籍上の父子関係を否定する決定を得なければなりません。

2024年4月に施行された改正民法により、この嫡出推定のルールには一部緩和が図られ、離婚後に母親が再婚した後に生まれた子どもについては、再婚後の夫の子と推定されるようになりました。

しかし、再婚していない場合や、離婚後すぐに生まれた場合には、依然として300日規定による不都合が生じる可能性があります。

戸籍を正しく整え、生物学的な父親を法律上の父親として確定させる経緯を経て、初めて正当な養育費の請求権が行使できるようになります。

複雑な法務手続きが重なるため、状況を正確に分析することが求められます。

婚姻関係にない相手に養育費を請求する流れ

法律上の父子関係が認められた後、具体的に養育費を決定し、支払いを開始してもらうための手順は以下の通りです。

当事者間で協議を行う

事者同士で養育費の金額、支払期間、支払方法について話し合いを行います。

協議の場では、お互いの現在の収入状況や、将来の進学予定などを考慮しながら妥協点を探ります。

ひらがなで表記しますが、たとえば、「毎月末日に〇万円を、子どもが20歳になるまで支払う」といった具体的な条件を詰めていきます。

合意に至った場合、口頭の約束だけで終わらせることはきわめて不適切です。

必ず「合意書」を作成し、さらにその内容を公証役場で「公正証書」にしておくことが重要です。

公正証書を作成する際、特に「強制執行受諾文言」を盛り込んでおくことが欠かせません。

この文言があることで、もし将来、相手からの支払いが滞った場合に、裁判を起こすことなく、直ちに相手の給与や銀行預金を差し押さえる「強制執行」の手続きに移ることが可能になります。

養育費請求調停を申し立てる

当事者間での協議が整わない場合や、相手が話し合い自体を拒否している場合には、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てます。

調停とは、裁判官と2人の調停委員が間に入り、双方の言い分を聞きながら合意を目指す手続きです。

調停委員は、中立的な立場から算定表に基づいた妥当な金額を提示し、納得を得られるよう調整を行います。

調停のメリットは、第三者が介在することで感情的な衝突を回避しやすく、また法的な根拠に基づいた議論ができる点にあります。

話し合いの結果、合意ができれば「調停調書」が作成されます。

調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、未払い時の強制執行が可能です。

もし調停でも合意に至らない場合には、自動的に「審判」の手続きへと移行します。

審判では、裁判官が提出された資料や双方の事情を考慮し、法的な権限をもって養育費の額を決定します。

審判の結果には法的な拘束力があるため、相手が納得していなくても支払いを命じることができます。

調停や審判の申し立てには、戸籍謄本や収入を証明する源泉徴収票、確定申告書の写しなどの客観的な資料が必要となります。

養育費の請求は弁護士に相談すべき

未婚の母による養育費請求は、単なる金銭の交渉にとどまらず、認知や嫡出推定といった高度な法律問題が絡み合う傾向があります。

個人で対応しようとすると、法的な要件を満たせなかったり、不当に低い金額で合意させられたりする恐れがあるため、早い段階で弁護士に相談することが推奨されます。

弁護士に依頼することには、以下のような具体的な利点があります。

第1に、親子関係の確定に向けた法的な戦略を立てられる点です。

相手が認知を拒んでいる場合、弁護士は代理人として強制認知の手続きを迅速に進めます。

DNA鑑定の調整や、裁判所への適切な申立書の作成を一任できるため、依頼者の心理的な負担は大幅に軽減されます。

第2に、適正な養育費の額を算定できる点です。

養育費算定表はあくまで目安であり、子どもの私立学校への進学費、持病の治療費、あるいは住宅ローンの負担といった個別の事情をどのように反映させるかは、専門的な知見が必要です。

弁護士は、過去の裁判例に基づき、依頼者にとって最大限有利で、かつ法的に認められる可能性が高い金額を論理的に主張します。

まとめ

今回は、婚姻関係にない相手に対する養育費請求の仕組みと、解決に向けた具体的な手順について解説しました。

未認知の子どもなどがいる場合、認知による親子関係の確定、協議による合意、そして公正証書の作成や調停の活用といった、正しい段階を踏むことが大切です。

法的な障壁や相手の不誠実な対応に悩んでいる場合は、決して一人で抱え込まずに、法律の専門家である弁護士のアドバイスを仰いでください。

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