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既婚者と知らず慰謝料請求された場合の対応について

■既婚者であるとは知らなかったのに慰謝料請求されてしまった場合
相手が既婚者であることを知らずに、独身だと思っていて交際していたのにもかかわらず、自分が気づかないうちに不倫相手となっており、慰謝料を請求されてしまうということもあります。そのような場合にも、請求された慰謝料を支払う必要があるのでしょうか。結論から言えば、支払わなければならない場合と支払わずに済む場合があります。ここでは、交際相手が既婚者であるいことを知らずに慰謝料請求されてしまった場合の対応方法について、詳しく見ていきましょう。

 

●慰謝料を支払わなければいけない場合と支払わなくても良い場合
慰謝料請求が認められるのは、既婚者と不貞行為をしたことによって権利侵害が発生し、その損害を補わなければならないからです。

基本的には、既婚者と不貞行為をした場合、慰謝料を支払うことが原則となっていると考えましょう。

慰謝料の支払いを避けるためには、慰謝料請求が認められるための要件である「故意又は過失」について主に立証することになります。
「故意」というのは、簡単に言えば、相手が既婚者であることについての認識を指します。そのため、相手が既婚者であることを知ったうえで不貞行為をした場合には、慰謝料を支払う義務があります。

また、既婚者であることを知らなかったとしても、注意をすれば既婚者であることに気づけたと判断されれば、慰謝料を支払うことになります。

この場合、既婚者である認識がないため「故意」はありませんが、注意をすれば既婚者であることに気づけたとして「過失」が認められます。
一方、不貞行為をした時点において、相手の夫婦が長年にわたって別居していたような場合には、すでに相手方夫婦の婚姻関係が破綻していたといえ、慰謝料を支払う義務はありません。また、不貞行為をした時から長期間経過している等、時効が完成している場合には、慰謝料請求は認められないため、慰謝料を支払う義務はありません。

 

●実際に慰謝料請求された際の対応方法
実際に慰謝料請求されてしまったら、まずは慌てずに、相手の言い分を冷静に理解するようにしてください。慰謝料の支払いに限らず、謝罪のみを要求されているかもしれません。そして、相手の請求が慰謝料の請求であった場合、関連しそうな証拠を集めておくことも大切です。

また、先ほど確認した通り、「故意又は過失」について立証することになります。

自分が相手のことを既婚者でないと認識したことにつき、「故意」も「過失」もなかったと証明するのです。
相手が弁護士をつけていたり、自分一人では不安だという場合には、ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。

交渉の代理人となって、最大限のサポートをしてもらうことができます。

 

いきなり慰謝料請求をされたら、誰でも焦ったり、不安になったりしてしまうものです。自分は本当に慰謝料を支払わなければならないのか、どう対応すればよいのかといったお悩みに対し、弁護士が真摯にお答えし、サポートさせていただきます。

お悩みの際には、東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター(運営:原田法律事務所)までお問い合わせください。

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