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個人間で貸したお金を返してくれないときの対応方法

友人や恋人にお金を貸して、なかなかお金を返してくれないときにどのような対応をとればいいか分からない方もいらっしゃるかと思います。
一口に、貸したお金を回収するといっても、多様な方法をとることができます。

 

ご自身でできる方法としては、債務者(お金を借りている方)に対して、電話や訪問で返済を求めるといった方法があります。

しかし、このような方法は法的には意味のない行為で、逆に債権者(お金を貸している方)に不利益な事情として扱われる場合もございます。
このような場合、内容証明郵便を利用して、書面での督促をする方法が、相手方へ通知をしたという記録が残るという点や返済をしないといけないという心理的な圧迫を加えることができます。

 

債務者側が、貸金を返済したいという意思があったとしても、まとまったお金がないことから返済できない場合があります。このような場合には、分割での返済を認めたり、返済期間を延長したりするなど債務者へ譲歩することによって、現実的な返済を期待することができます。

ただし、その際にはしっかりと契約書を作成するようにしましょう。

 

一方で、債務者がお金を持っているのに貸金を返済しないといった場合もあります。このような場合は、支払督促や民事調停を利用しましょう。

支払督促は、裁判所を通じて債務者にお金を返すよう支払いの督促を通知する手続きです。

支払督促の内容が決まれば、強制執行を行うことも可能となり、貸したお金の回収を行うことが可能です。

 

以上に例示したほかにも、貸したお金を回収する方法がございます。回収方法は多岐にわたりますので、それぞれのケースに合わせた回収方法を選択することが重要です。どのような回収方法を取るべきかご不明な方は、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

 

東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター(運営:原田法律事務所)では、新宿区・渋谷区・豊島区・江東区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉など関東圏にお住まいの方からの「支払督促」や「民事調停」などの「債権回収」についてのご相談を承っております。なにか「債権回収」についてご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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