勝手に借金の連帯保証人にされていた場合の対処法を解説
身に覚えがないのに、自分の名前や印鑑が使われ、知らぬ間に借金の保証人にされていたというトラブルは実際に起きています。
連帯保証人は、主債務者が返済できなくなった場合に代わりに支払い義務を負う立場です。
今回は、勝手に連帯保証人にされた場合の典型的なケースや対処法を解説します。
連帯保証とはどういうものか
連帯保証とは、主債務者が借金を返済できない場合に、その全額を保証人が返済しなければならない制度です。
普通の保証人よりも責任が重く、裁判なしで差押えを受ける可能性もあります。
本人の意思なしに連帯保証契約が結ばれていた場合、その影響はとても深刻です。
勝手に連帯保証人にされた場合の対処法
勝手に連帯保証人にされた場合は、落ち着いて以下の内容を確認してください。
本当に保証契約が成立しているのかを確認する
突然の請求に対しては、まず冷静になって、保証契約書の有無や署名・押印の内容を確認してください。
もし保証契約書のコピーを請求された場合には、すみやかに内容を確認し、署名や押印が自分のものであるかどうかをチェックします。
身に覚えがない場合は書面で異議を申し立てる
署名や押印に心当たりがない場合や、偽造された疑いがある場合には、債権者に対して文書で「保証契約は無効である」と異議を申し立ててください。
証拠として残すためにも、口頭ではなく内容証明郵便などを使うのが望ましいです。
訴訟に向けて準備を進める
こちら側の反論を受け入れず、債権者側が訴訟を起こす可能性もあります。
訴訟に向けて、反論のための証拠を収集するなど、準備を進めましょう。
連帯保証契約が無効となる可能性
身に覚えがない連帯保証契約が無効になるケースと、例外的に有効になるケースを確認していきましょう。
連帯保証契約が無効となるケース
勝手に連帯保証契約をされていた場合、民法第113条の「無権代理」が根拠となり、基本的には無効です。
本人が「保証人になる」とは言っていない以上、その保証契約は効力を持たないのが原則になります。
たとえば、母親があなたの名前を使って勝手に連帯保証契約を結んでいても、あなたがそれを認めていなければその契約には法的な効力がありません。
ただし後から本人が「それでよい」と追認した場合や、第三者が表見代理(民法第109条など)を主張した場合には、無効とはならない可能性もあります。
連帯保証契約が有効となるケース
表見代理とは、「本人が代理権を与えていないにもかかわらず、第三者から見て代理権があるように見える状況を本人が作り出していた場合には、契約は有効になる」という民法上のルールです。
たとえば、あなたが以前から「保証関係の書類は全部、母に任せている」と銀行の担当者に話していたとします。
その後、母が勝手にあなたの名前で連帯保証契約を結んだ場合、銀行側としては「お子さんが『任せている』と言っていたから」と信じて契約したことになります。
本人が「代理を任せているような言動」をしていると、契約が有効になる可能性があるというわけです。
まとめ
勝手に連帯保証人にされてしまった場合、まずは冷静に状況を確認し、書面で異議を申し立てましょう。
保証契約の無効を主張するには、法的な知識と証拠が必要なため、弁護士へ早めに相談することを検討してみてください。
また、印鑑や個人情報の管理を徹底するなど、自己防衛も忘れないよう注意してください。
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