お金を貸してとしつこい相手|断り方や貸す場合の注意点など
お金を貸してとしつこい相手、お金の切れ目は縁の切れ目といいますが、このような相手にお金を貸すことには、特にリスクが伴います。
まずは、お金を簡単に貸すことがないように断ることが重要ですが、それでも貸す場合には、特に注意が求められます。
このページでは、お金を貸してとしつこい相手に対しての断り方や、貸す場合の注意点についてご紹介します。
お金を貸してとしつこい相手の断り方
お金を貸してとしつこい相手に対しては、毅然とした態度で応じることが時には必要です。一度貸してしまうと、エスカレートするおそれがあるためです。
①お金がないことを伝える
お金がなければ、貸すこともできないため、お金がないと伝えてあきらめてもらうことが考えられます。
また、お金がないことを説明したうえで、それでも貸す場合には、特に返してもらう必要性が高いため、後述するような、貸す際の注意点における借用書の作成や、担保の話を切り出しやすいという特徴があります。
②借りたい理由を尋ねる
お金を借りたい理由は様々です。
理由を聞いたうえで、やむを得ない緊急の必要がある場合もあれば、借りる必要性があるまでの理由を有していないこともあります。
そのため、理由を聞いたうえで、大した理由ではないとして断ることが考えられます。
また、ギャンブルなどの返ってくる見込みの低い理由の場合には、特に毅然とした態度が求められます。
③何度もきっぱりと断る
そもそもお金を貸すことにはデメリットが伴うものであるため、理由を説明することなく断り続けることも十分に有効です。
何度も頼んでも断り続ける相手にお金を借りることをお願いすることは無駄なことだと思わせれば、お願いもしなくなると考えられます。
お金を貸す場合の注意点
友人関係の維持や、お金を借りたいという理由が真実かどうかはさておき、やむを得ない場合、初回だけは、という思いで、お願いを聞いてお金を貸すことも考えられるでしょう。
その際には、踏み倒されたり、後に紛争になったりする場合に備えて、以下のような注意をすることが求められます。
①借用書を作成する
借用書のような契約書の作成がないことは、BtoBの場合に比してはよくあるものではあるものの、将来、お金を貸したこと自体を争われる可能性があり、その際には証拠によって金銭消費貸借契約の存在を立証する必要があるため、借用書を作成しておくことが最も重要となります。
借用書には、当事者の署名・押印、貸した金銭の額、返還期を定めたのであれば返還期を記載することが求められます。
法律の専門家である弁護士に相談して借用書を作成してもらうことが最も肝要ですが、そうでなくとも、当事者間でお金の貸し借りがあったことを書面に残すことが最も大事といえます。
②担保
個人間の金銭消費貸借契約において、金銭の返還が踏み倒された場合に、返還を求められるように、人的・物的担保を設定することが考えられます。
しかし、個人間のやりとりでは難しいところかもしれません。
相手の両親に借りられないから自分にお願いしているのであり、保証人になってくれるような人がいないケースもあります。
また、抵当権を入れるような金額ではなかったり、そもそも担保となるような財産を持っていなかったりするケースも多いでしょう。
しかし、債務の満足を受けるためにも、可能な限り債権回収のリスクを管理することが重要といえます。
金銭トラブルにお困りの方は原田法律事務所までご相談ください
以上のように、貸す必要のないと感じたお金は、貸さないことがまずは最も肝要ですが、どうしても貸す場合には、将来の紛争や、自分が被る損害をヘッジした行動をすることが求められます。
その最たるものが借用書の作成であるため、相手の納得を得て(貸す立場にあるため、貸す条件として)借用書を作成して貸すことが重要といえます。
東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター(運営:原田法律事務所)では、「債権回収」や「金銭消費貸借契約」などの「金銭トラブル」についてのご相談を承っております。
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代表資格者紹介
Staff
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- 資格
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弁護士
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- 所属団体
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第二東京弁護士会
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 原田法律事務所 |
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代表者 | 原田 勉(はらだ つとむ) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-24-7 ルネ御苑プラザ204号室 |
TEL/FAX | TEL:03-3526-2591 / FAX:03-5367-0731 |
営業時間 | 24時間対応 |
定休日 | 年中無休 |
アクセス | 新宿御苑前駅より徒歩5分 |