個人間の借金の時効は何年?完成させない方法は?
実は、個人間の借金でも、一定期間が経過すると法的に返済を請求できなくなる場合があります。
一方で、正しい手続きを取れば、時効の成立を防ぐことも可能です。
今回は、個人間の借金の時効や、完成させない方法を解説します。
時効に関する基礎知識
まずは、時効の概要を解説します。
時効とは
時効とは、一定の期間が経過すると、法律上の権利が消滅したり新たに発生したりする制度です。
お金の貸し借りにおいては、一定期間が経過すると、貸したお金を法的に請求できなくなる可能性があります。
個人間の借金の時効期間
2020年4月に施行された民法の改正により、債権に関する時効のルールが大きく見直されました。
従来は債権の種類ごとに異なる時効期間が定められていましたが、改正後はよりシンプルなルールに統一されています。
具体的には、次のいずれか早い方を基準に消滅時効が進行します。
- 債権者が「請求できる」と知った時点から5年
- 実際に請求が可能になった時点から10年
かつて存在した「弁護士の報酬は2年」「診療費は3年」といった職業別の細かい区分は廃止され、基本的にはどの債権もこの共通ルールが適用されるようになりました。
時効の完成猶予(停止)
時効の完成猶予とは、「あと少しで時効が成立する」という状況を一時的に止める仕組みです。
2020年4月の民法改正前は「時効の停止」と呼ばれていました。
【主な猶予の例】
- 裁判を起こす・調停を申し立てる(終了まで猶予)
- 仮差押え・仮処分などを行う(終了から6か月猶予)
- 内容証明などで履行の催告をする(その時から6か月猶予)
- 協議による合意がある(状況による)
- 災害等で手続きが取れなくなる(回復後3か月猶予)
上記は「時効を完全に止める」ものではなく、一時的に待ってもらうイメージです。
時効の更新(中断)
一方、時効の更新とは、時効期間そのものをリセットしてゼロから数え直す制度です。
以前は「時効の中断」と呼ばれていました。
【主な更新の例】
- 裁判で勝訴し、判決が確定する
- 強制執行などの手続きが完了する
- 借金を一部返済するなど、債務を認める
上記が起きた場合、それまでの経過期間は無効になり、そこから新たに時効期間がスタートします。
債権者側が取るべき行動
まず初めに検討したいのは、内容証明郵便を送付して、借金の支払いを求めることです。
この時点で、履行の催告によって時効が6か月間ストップします。
仮にそこで相手が借金の一部を返済した場合は、「債務を認める」ことになるため、時効の更新が起こります。
まとめ
個人間の借金でも、時効によって請求できなくなる可能性があります。
貸した側は、内容証明の送付や裁判手続きによって時効の完成を防げます。
不安な点があれば、弁護士に相談することをおすすめします。
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