金銭トラブル 口約束 返済義務

  • 口約束で借用書がない場合の返済義務について

    これは、書面ではなく口約束で行った場合も同様です。そのため、借用書がなかったとしても、法律上の返済の義務を負っていることとなります。 借用書がない場合に、金銭トラブルが発生した場合、お金の送金履歴やメールのやり取りなどの記録から、金銭消費貸借契約を締結したことを認定していきます。口約束だからといって、借金を踏み倒...

  • 個人間の金銭トラブルを弁護士に相談するメリット

    個人間の金銭トラブルは、警察に相談しても民事不介入として干渉することはありません。個人間の金銭トラブルは、裁判などによって解決しなければいけません。 金銭トラブルを解決するには、証拠集めや支払督促など、各個別のニーズに合わせた対応策を練る必要があります。金銭トラブルをご自身で解決することは可能ではありますが、莫大...

  • 金銭トラブルで警察が動かない理由

    金銭トラブルのほとんどはお金の貸し借りの契約である金銭消費貸借契約によるものです。このような金銭トラブルには、警察は民事不介入として干渉しません。民事不介入とは、民事紛争に警察権が介入するべきではないという考え方をいいます。このような考え方が前面にあるため、警察は民事上の争いである金銭トラブルには介入せず、被害届...

  • 婚約破棄による慰謝料請求について

    そのため、口約束だけでなく、両親や職場の人に婚約の事実が知られている場合であったり、婚約指輪を渡したといった場合も、婚約関係を証明する事実となります。そして、婚約成立の事実を証明するだけでなく、婚約破棄が正当な理由に基づいていないということも証明する必要があります。要するに、正当な理由があれば、婚約破棄もやむを得...

  • 男女間での金銭トラブルとなるケース

    ■男女間の金銭トラブル男女間における金銭を巡るトラブルは多種多様なケースがあります。ここでは、どのような場合にいかなる対応をするべきなのかについて、詳しく確認していきましょう。 ●男女間の金銭トラブルの具体的なケース男女間の金銭トラブルには、以下のようなケースがあります。・交際中にくれたプレゼントやデート代を、別...

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代表資格者紹介

Staff

原田勉弁護士の写真
弁護士 原田 勉 (はらだ つとむ)
  • 資格

    弁護士

  • 所属団体

    第二東京弁護士会

事務所概要

Office Overview

事務所名 原田法律事務所
代表者 原田 勉(はらだ つとむ)
所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-24-7 ルネ御苑プラザ204号室
TEL/FAX TEL:03-3526-2591 / FAX:03-5367-0731
営業時間 24時間対応
定休日 年中無休
アクセス 新宿御苑前駅より徒歩5分