仮差押えができる要件とは?手続きの流れも併せて解説
貸した金が返ってこない場合や、代金の支払いがないなど、誰かに対して金銭の支払いを求めることができる場合において、相手が任意に支払いをしないことがあります。
このような場合、金を支払うことを請求できるものは、催告といった任意の支払いを求めるのみならず、訴訟を提起するなど法的措置を講じてその金銭の支払いを得ようと試みることができます。
もっとも、金銭の支払いを求めるといっても、相手に手持ちの財産がないような場合には、支払いを求めることができません。
もし相手が土地を持っている場合には、訴訟において請求権が認められたのち、強制執行という形で、相手の土地を換価して、支払いを受けることができます。
この土地を第三者に譲渡されてしまった場合、原則として換価することができません。
そこで、譲渡されてしまっても、換価することができるように、民事保全手続きのうち、仮差押えを行うことが考えられます。
このページでは、仮差押えができる要件と、手続きの流れについてご紹介します。
仮差押えの要件
仮差押えが認められるためには、以下の要件が認められる必要があります。
①被保全権利
仮差押えによって実現が保護される権利の存在が必要となり、仮差押えの場合には、かかる権利が金銭債権であることが求められます。
②保全の必要性
相手方が債務の支払いをしようとしない場合や、所持している財産を第三者に移転するおそれが認められる必要があります。
仮差押え手続きの流れ
①債権者は、裁判所に仮差し押えの申立てをする
債権者は、まず裁判所に仮差し押さえの申立てをします。
この際に、差し押さえる財産やその価格などを記載した申立書を提出する必要があります。
その他、手数料や、当事者の資格証明書、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書を提出することになります。
②裁判所は仮差し押え命令を出す
裁判所は、債権者の申立てを審査した上で、仮差し押え命令を出します。
審査に際しては、原則として、全件債権者面接が行われており、本人確認書類、申立書作成時に使用した印鑑、証拠の原本等をもって裁判所の保全部に行くことになります。
③立担保証明
法務局に担保金を供託したら,定められた期間内に,供託書とその写し、当事者目録、請求債権目録、仮差押え債権目録、債権者あての封筒を提出します。
④仮差し押えが実施される
裁判所が出した仮差し押え命令をもとに、差し押さえを実施します。
保全の方法は保全される財産によって異なり、例えば不動産仮差押命令申立事件の場合には法務局に仮差押登記嘱託を、債権仮差押命令申立事件の場合には第三債務者への保全決定正本の送達を行い、その後、債務者へ保全決定正本を送達します。
保全の手続きは原則秘密で、迅速に行われます。
なぜなら、債務者に保全を行おうとしていることがばれてしまうと、債務者がかかる財産の処分を行ってしまう危険があり、これをされてしまうと、保全の目的を達成できないからです。
仮差押えにお困りの方は、原田法律事務所までご相談ください
仮差し押えは、手続きが複雑であり、債務者の権利にも配慮する必要があります。
弁護士は、民事執行手続きに関する専門知識を持っています。
そのため、仮差し押さえの手続きにおいて、債務者の権利を守りつつ、効率的な債権回収を行うためのアドバイスをすることができます。
また、仮差し押さえには、書類の作成が必要です。
弁護士に依頼することで、手続きの煩雑な書類作成を代行してもらうことができます。
また、書類の不備がないか確認してもらうことで、手続きのスムーズな進行が期待できます。
東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター(運営:原田法律事務所)では、「支払督促」や「民事調停」などの「債権回収」についてのご相談を承っております。
なにか「債権回収」についてご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。
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TEL/FAX | TEL:03-3526-2591 / FAX:03-5367-0731 |
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