詐欺罪と認められる要件とは
詐欺罪とは、相手方を欺いて財物等を交付させる行為をいいます。
詐欺罪が認められる要件には、
⑴ 欺く行為
⑵ 相手方の錯誤
⑶ 相手方の交付行為
⑷ 財物等の移転
⑸ 因果関係
⑹ 不法領得の意思と故意
の以上6点が必要となります。
欺く行為(欺罔行為)とは、「一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせるような行為」をいいます。
この欺く行為は、人に向けて行われる必要があり、加えて財物等の交付行為に向けられたものでなければなりません。
欺罔行為が行われたが、実際に財物が交付されなかった場合でも、詐欺未遂罪として罪に問うことができます。
東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター(運営:原田法律事務所)では、新宿区・渋谷区・豊島区・江東区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉など関東圏にお住まいの方からの「振り込め詐欺」や「結婚詐欺」などの「詐欺被害」についてのご相談を承っております。なにか「詐欺被害」についてご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
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代表資格者紹介
Staff
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弁護士
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- 所属団体
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第二東京弁護士会
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 原田法律事務所 |
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代表者 | 原田 勉(はらだ つとむ) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-24-7 ルネ御苑プラザ204号室 |
TEL/FAX | TEL:03-3526-2591 / FAX:03-5367-0731 |
営業時間 | 24時間対応 |
定休日 | 年中無休 |
アクセス | 新宿御苑前駅より徒歩5分 |