不貞行為 合意書
- 配偶者の不倫・浮気相手に慰謝料請求できるケース
具体的には、配偶者の不貞行為や不倫相手・浮気相手を知った時から3年間と法律上で定められています。 また、要件として①故意又は過失があること②不貞行為による権利侵害があったことを満たす必要があります。まず、①について、「故意又は過失」とは、不倫相手・浮気相手の認識のことをいいます。例えば、既婚者であることを知りつつ...
- 既婚者と知らず慰謝料請求された場合の対応について
慰謝料請求が認められるのは、既婚者と不貞行為をしたことによって権利侵害が発生し、その損害を補わなければならないからです。基本的には、既婚者と不貞行為をした場合、慰謝料を支払うことが原則となっていると考えましょう。慰謝料の支払いを避けるためには、慰謝料請求が認められるための要件である「故意又は過失」について主に立証...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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婚約破棄による慰謝料...
■婚約破棄による慰謝料請求とは慰謝料請求は、精神的な苦痛を受けたことを理由として、それに見合う金銭の支払いを求 […]
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個人間の借金において...
個人間でお金の貸し借りを行った場合であっても、「返還の合意」と「金銭の引き渡し」があったとき、金銭消費貸借契約 […]
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内容証明郵便での督促...
内容証明郵便とは、郵便物の送付や受け取りに関する証明を取るためのサービスです。一般的に、重要な書類や契約書、請 […]
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貞操権の侵害とは
■貞操権とは貞操権とは、性的関係について、あるいは性的な行為をすることについて、自分の意思で選択できるという権 […]
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口約束で借用書がない...
お金を借りるという契約は、民法上、金銭消費貸借契約といいます。金銭消費貸借契約は条文上、お金を受け取った時点で […]
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ギャンブル攻略法・必...
「競馬や競艇などの公営ギャンブルでの必勝法教えます」や「パチンコ・スロットの必勝法を教えます」などと謳っている […]
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代表資格者紹介
Staff
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- 資格
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弁護士
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- 所属団体
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第二東京弁護士会
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 原田法律事務所 |
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代表者 | 原田 勉(はらだ つとむ) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-24-7 ルネ御苑プラザ204号室 |
TEL/FAX | TEL:03-3526-2591 / FAX:03-5367-0731 |
営業時間 | 24時間対応 |
定休日 | 年中無休 |
アクセス | 新宿御苑前駅より徒歩5分 |