個人間 借金 借用書なし 時効
- 個人間の借金において借用書がない場合の時効は?
個人間でお金の貸し借りを行った場合であっても、「返還の合意」と「金銭の引き渡し」があったとき、金銭消費貸借契約が法律上成立することになります。金銭消費貸借契約が成立すると、貸主側には金銭返還請求権が発生し、借主には返還の義務が生じます。金銭返還請求権のような債権は、消滅時効にかかり消滅することがあると、民法上では...
- 個人間の金銭トラブルを弁護士に相談するメリット
個人間の金銭トラブルは、警察に相談しても民事不介入として干渉することはありません。個人間の金銭トラブルは、裁判などによって解決しなければいけません。 金銭トラブルを解決するには、証拠集めや支払督促など、各個別のニーズに合わせた対応策を練る必要があります。金銭トラブルをご自身で解決することは可能ではありますが、莫大...
- 差し押さえ(強制執行)のメリット・デメリット
差し押さえ(強制執行)とは、借金をなかなか返さない債務者に対して、債務者の財産の中からお金に換えることのできそうな物を差し押さえて、貸金の取り立てを行うことです。 差し押さえのメリットは、お金を返さない債務者から、強制的に貸金を回収することができる点にあります。債務者が、借りたお金を返済できるだけの十分なお金を有...
- 口約束で借用書がない場合の返済義務について
口約束だからといって、借金を踏み倒すことは困難です。返済が難しい場合には、相手方と話し合って、分割払いにする方法や返済期間の延長を話し合うのが実質的な解決策となります。また、借金が踏み倒されそうな方は、支払督促などを利用して、確実に回収できるように手を打ちましょう。 東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター(...
- 金銭トラブルの時効について
これは民法に規定されており、このことを消滅時効といいます。 一定の期間が過ぎたらすぐに消滅時効が成立するわけではありません。一定の期間が過ぎたのちに、消滅時効を援用して消滅時効の効果がはじめて発生します。消滅時効を援用する旨を口頭で相手に伝えたとしても有効なものとなりますが、内容証明郵便を利用して、消滅時効を援用...
- 配偶者の不倫・浮気相手に慰謝料請求できるケース
そもそも慰謝料請求をするためには、時効が経過しているかどうかを確かめる必要があります。不倫や浮気が行われた時期によっては、長期間経過していて時効が完成しているかもしれません。具体的には、配偶者の不貞行為や不倫相手・浮気相手を知った時から3年間と法律上で定められています。 また、要件として①故意又は過失があること②...
- 既婚者と知らず慰謝料請求された場合の対応について
また、不貞行為をした時から長期間経過している等、時効が完成している場合には、慰謝料請求は認められないため、慰謝料を支払う義務はありません。 ●実際に慰謝料請求された際の対応方法実際に慰謝料請求されてしまったら、まずは慌てずに、相手の言い分を冷静に理解するようにしてください。慰謝料の支払いに限らず、謝罪のみを要求さ...
- 婚約破棄による慰謝料請求について
慰謝料請求をするためには、時効があるため、3年以内に請求をする必要があります。そして、実際の手続きとしては、話し合いによるのが最初の段階ですが、上手くまとまらない場合には内容郵便証明を送って慰謝料を請求しましょう。また、当事者同士で上手くいかない場合には、慰謝料請求調停を家庭裁判所に申し立てることもできます。調停...
- お金を貸した相手の住所がわからない場合の対処法
ただし、相手の親や会社の連絡先がわかっている場合であっても、お金を請求したり、相手の借金についての話はなるべくしないようにしましょう。相手の親が連帯保証人になっていない場合には、返済を迫ることは違法です。また、個人の借金について第三者に伝えることは名誉毀損に該当してしまう可能性があります。 ◆どうしても住所がわか...
- 貸したお金が返ってこない場合にやってはいけないこととは
債権には必ず消滅時効というものがあります。時効が成立してしまうと相手は返済義務を免れることとなります。しかし消滅時効は常に更新することが可能であり、電話やメールで返済を促したりするだけでもある程度の効果を見込むことができます。相手が電話やメールに応じて「返済する」といった旨の内容を伝えた場合には、この時点で債務を...
- 【お金を返してくれない元彼】音信不通の場合はどう対処する?
これにより、消滅時効の完成が猶予されていることや、返還請求をしたことを立証して、後の訴訟において、自身は金銭の返還を求めることができることを立証することができます。 これでもなお反応がない場合には、訴訟を提起することが考えられます。訴訟を提起する際には、訴状を裁判所に提出し、これが相手方に到達することで、訴訟が始...
- お金を貸してとしつこい相手|断り方や貸す場合の注意点など
個人間の金銭消費貸借契約において、金銭の返還が踏み倒された場合に、返還を求められるように、人的・物的担保を設定することが考えられます。しかし、個人間のやりとりでは難しいところかもしれません。相手の両親に借りられないから自分にお願いしているのであり、保証人になってくれるような人がいないケースもあります。また、抵当権...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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個人間で貸したお金を...
友人や恋人にお金を貸して、なかなかお金を返してくれないときにどのような対応をとればいいか分からない方もいらっし […]
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男女間での金銭トラブ...
■男女間の金銭トラブル男女間における金銭を巡るトラブルは多種多様なケースがあります。ここでは、どのような場合に […]
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仮差押えができる要件...
貸した金が返ってこない場合や、代金の支払いがないなど、誰かに対して金銭の支払いを求めることができる場合において […]
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お金を貸した相手の住...
お金を貸した相手から、債権回収をしたいが引っ越しをしていたなどの事情で、住所がわからないといったことがあります […]
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インターネット詐欺
インターネットが世間に普及するにともなって、インターネットを利用した詐欺も増加しました。インターネット詐欺と一 […]
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【お金を返してくれな...
お金を貸した元彼からまだお金を返してもらっていないにもかかわらず、別れた後、音信不通になってしまった場合、どの […]
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代表資格者紹介
Staff
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弁護士
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第二東京弁護士会
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 原田法律事務所 |
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代表者 | 原田 勉(はらだ つとむ) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-24-7 ルネ御苑プラザ204号室 |
TEL/FAX | TEL:03-3526-2591 / FAX:03-5367-0731 |
営業時間 | 24時間対応 |
定休日 | 年中無休 |
アクセス | 新宿御苑前駅より徒歩5分 |