民法 債権
- 口約束で借用書がない場合の返済義務について
お金を借りるという契約は、民法上、金銭消費貸借契約といいます。金銭消費貸借契約は条文上、お金を受け取った時点で成立します。これは、書面ではなく口約束で行った場合も同様です。そのため、借用書がなかったとしても、法律上の返済の義務を負っていることとなります。 借用書がない場合に、金銭トラブルが発生した場合、お金の送金...
- 金銭トラブルの時効について
これは民法に規定されており、このことを消滅時効といいます。 一定の期間が過ぎたらすぐに消滅時効が成立するわけではありません。一定の期間が過ぎたのちに、消滅時効を援用して消滅時効の効果がはじめて発生します。消滅時効を援用する旨を口頭で相手に伝えたとしても有効なものとなりますが、内容証明郵便を利用して、消滅時効を援用...
- 男女間での金銭トラブルとなるケース
法律では、民法で前者のことを「贈与契約」、後者のことを「消費貸借契約」と呼んでいます。プレゼントやデート代、もしくは食事代を奢ってもらった、というような贈与であれば、返してほしいと言われても返す義務はありません。しかし、「消費貸借」としてお金を貸したにもかかわらず、相手が返してくれない場合には、相手には金銭を返還...
- 個人間の金銭トラブルを弁護士に相談するメリット
東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター(運営:原田法律事務所)では、新宿区・渋谷区・豊島区・江東区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉など関東圏にお住まいの方からの「債権回収」や「強制執行」などの「金銭トラブル」についてのご相談を承っております。なにか「金銭トラブル」についてご不明な点やお困りのことがございま...
- 差し押さえ(強制執行)のメリット・デメリット
債務者が、借りたお金を返済できるだけの十分なお金を有しているのにもかかわらず債務者がお金を返さない場合に、強制的に財産を差し押さえて債権を回収することができます。これによって、自身の債権を確実に回収することができます。 デメリットとして、債務者が財産を一切持っていない場合には、差し押さえをすることができず、債権を...
- 金銭トラブルで警察が動かない理由
東京・新宿 男女トラブル・詐欺 相談センター(運営:原田法律事務所)では、新宿区・渋谷区・豊島区・江東区を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉など関東圏にお住まいの方からの「債権回収」や「金銭消費貸借契約」などの「金銭トラブル」についてのご相談を承っております。なにか「金銭トラブル」についてご不明な点やお困りのことが...
- 個人間で貸したお金を返してくれないときの対応方法
しかし、このような方法は法的には意味のない行為で、逆に債権者(お金を貸している方)に不利益な事情として扱われる場合もございます。このような場合、内容証明郵便を利用して、書面での督促をする方法が、相手方へ通知をしたという記録が残るという点や返済をしないといけないという心理的な圧迫を加えることができます。 債務者側が...
当事務所が提供する基礎知識
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婚約破棄による慰謝料...
■婚約破棄による慰謝料請求とは慰謝料請求は、精神的な苦痛を受けたことを理由として、それに見合う金銭の支払いを求 […]
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仮差押えができる要件...
貸した金が返ってこない場合や、代金の支払いがないなど、誰かに対して金銭の支払いを求めることができる場合において […]
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詐欺罪と認められる要...
詐欺罪とは、相手方を欺いて財物等を交付させる行為をいいます。詐欺罪が認められる要件には、 ⑴ 欺く行 […]
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個人間の借金において...
個人間でお金の貸し借りを行った場合であっても、「返還の合意」と「金銭の引き渡し」があったとき、金銭消費貸借契約 […]
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お金を貸してとしつこ...
お金を貸してとしつこい相手、お金の切れ目は縁の切れ目といいますが、このような相手にお金を貸すことには、特にリス […]
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家族の借金を肩代わり...
家族に借金があることを知り、肩代わりすることを検討する方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、家族の借金 […]
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代表資格者紹介
Staff
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- 資格
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弁護士
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- 所属団体
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第二東京弁護士会
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 原田法律事務所 |
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代表者 | 原田 勉(はらだ つとむ) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-24-7 ルネ御苑プラザ204号室 |
TEL/FAX | TEL:03-3526-2591 / FAX:03-5367-0731 |
営業時間 | 24時間対応 |
定休日 | 年中無休 |
アクセス | 新宿御苑前駅より徒歩5分 |